輸入時の通関に関しては多くの禁止や規制の法令があります。
忍者エクスプレスでは、お客様が輸入に関する様々な規制について予めご承知いただいた上で、商品をご購入されたものと判断させていただいております。

購入予定のものが禁止物、規制品となっていないか、必ず購入前にご自身の責任でお確かめいただき、不明な点がある場合は、下記の税関やミプロといった窓口で必ず相談してください。

▼「税関HP:通関に関するお問い合わせ先」(外部サイトへ移動します)
http://www.customs.go.jp/question2.htm
▼「ミプロHP:輸入に関するお問い合わせ先」(外部サイトへ移動します)
https://www.mipro.or.jp/advisement/index.html
輸入ビジネスについて相談を受けることができます。

当ページでは、簡易的に記載の禁止・規制事項等をご紹介していますが、お客さまが理解・了承済みで商品を購入されたものとし、この記載事項を守らなかったために生じたいかなる不利益に対しても一切責任を負いません。
また、通関の判断は日々変わることもあり、以前問題のなかった商品も通関で止められてしまうことも度々ございます。
弊社で分かる範囲の禁輸品・規制品はできるだけ検品の際にお客様にお伝えさせていただいておりますが、全てを把握することは恐れ入りますが難しいのが現状です。

税関での規制は多岐に渡るため、検品時に全ての商品について輸入可能かどうか判断いただき、弊社からお客様にご連絡することは弊社の責任ではございません。思わぬものが通関を通らない場合もありますので、ご不明な場合は必ずお客様にて税関等にお問い合わせくださいませ。
弊社より発送後、万が一通関で滅却(破棄)もしくは積戻し(アメリカへ返送)扱いになった場合でも、弊社では費用等の一切の責任を負うことはいたしません。

禁輸品のほかに、規制品(数量が限定されていたり、特別な申告が必要であったりする商品)、また弊社にてお取り扱いをお断りさせていただいている商品がございますので予めご了承くださいませ。

【規制品】(セクションに飛びます)
【禁輸品・お取扱い不可商品】(セクションに飛びます)

規制品

輸入規制については、顕著なものとして「食品衛生法」と「薬機法」があります。
これらの法令では、輸入時に特別な申請が必要となりますが、「個人使用」にて下記の「用量以内」の場合のみ輸入が認められております。
弊社をご利用した輸入では、この「個人使用」と「用量以内」ということを予めご了承いただいた場合のみ、お荷物の発送を承っております。
(商業用として輸入をご希望される場合は、申請等についてコンサルテーションフィーや別途費用を頂戴しております)

重要 食品衛生法:以下の規制があります。
A. 食器や食品関連の商品が合計10kg以内であること
※10kgを超える場合は、複数回に分けての発送となります。次の発送まで1ヶ月程度日数を空けますので、別途追加保管手数料が発生いたします。
B. 一般的な社会通念上、「個人使用」としての量を逸脱していないこと
例)ミキサーを輸入する場合、2〜3個であれば「個人使用」としても理解されますが、それ以上輸入を試みる場合は「商業輸入」とみなされる可能性があります。 ※輸入しようとする量が多い場合、繰り返し輸入した場合は「個人使用」とは認められなくなり、検疫が課せられることがあります。最悪の場合、滅却(破棄)やアメリカまでの積戻しの可能性がございます。
C. 玩具も食品衛生法の対象となる場合があります。
6歳未満を対象とする玩具は、こどもの口に入る可能性があるため、食品衛生法に抵触いたします。
重要 薬機法:以下の規制があります。
医薬品又は医薬部外品
A. 医薬部外品(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く):標準サイズで1品目24個以内
  • 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
B. 医薬品
  • 処方せん薬品:用法用量からみて1ヶ月分以内
  • 市販の医薬品:用法用量からみて2ヶ月分以内
  • サプリメント(ビタミン剤含む):用法用量からみて2ヶ月分以内
※栄養補助食品・健康補助食品とされているものについても弊社では成分の判断ができませんので、すべて記載用量の2ヶ月分以内とさせていただきます。
化粧品・シャンプー・石鹸等
A.標準サイズで24個以内
B.例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
家庭用医療機器
一般の個人が、医家向けの医療機器(カイロプラクティック用の道具や聴診器等を含む)の輸入はできません。家庭用の脱毛器については、家庭用医療機器と判断されていますので、お一人1セットのみ発送可能です。 A.家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
B.使い捨てコンタクトレンズ・・・・・2ヶ月分以内
C.体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内 ※40回分を2ヶ月分とします。

禁輸品・お取扱い不可商品

※以下、関税法にて輸入が禁止されている商品となります。
リチウム電池、ニッケル電池
※商品に内蔵されている場合をのぞく
MahoganyやRosewoodなどを使用した一部のギター
※ワシントン条約抵触のおそれ
剣や銃の模造品・玩具
※武器と誤認される可能性があるため
銃のスコープや銃関連パーツ
※アメリカ政府輸出規制
ナイフ・タクティカル用品
※軽犯罪法、銃刀法、武器認定のおそれ
ポルノ雑誌・DVD等、アダルトグッズ
※性描写のある美術書も含む
インク
※成分表提出が必要なため
タバコ・Eシガレット
関連用品含む
可燃性表示のある商品
香水
※可燃性のため
マニキュア
※危険物のため
エンジン部品
※ガソリン混入のおそれのため
養毛剤
※可燃性のため
歯のホワイトニング ペット用品
砂糖・シロップ類 Converseブランド商品
※日本では伊藤忠商事が商標権を持っているため
冷却ガス・圧縮ガスを使用した商品、スプレー缶
※危険物のため
医療機器 麻・麻関連
※Hemp等、関連商品含む

関税法:第六章 通関>第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物>第一款 輸入してはならない貨物

※第六十九条の二―第六十九条の十から抜粋・編集
1 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具 など
2 拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾、拳銃部品 など
3 爆発物
4 火薬類(黒色火薬、無煙火薬、爆薬、ニトログリセリン、ニトログリコール、ダイナマイト など
5 毒性物質、毒性物質を充てんした砲弾・ロケット弾、化学兵器 など
5-1 一種病原体(アレナウイルス・エボラウイルスなど)、二種病原体(ペスト菌・ボツリヌス菌など)など
6 「貨幣・紙幣・銀行券・印紙・郵便切手・有価証券」の偽造品・変造品・模造品
7 公安・風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物 など
8 児童ポルノ
9 「特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権」を侵害する物品
10 ブランドコピー商品、模造品、偽ブランド商品など

※別途、弊社にてお取り扱いしていない商品

圧縮ガス、アルコール類、遺体、医薬品(*1)、医療器具(*1)、引火性物質
火器・弾薬、株券、貨幣(変造・模造・偽造を含む)、気化性物資、危険品、貴石・半貴石、金銀、貴金属、貴重品、絹製品、腐りやすいもの、果物、化粧品(*1)、ゴザ、米(生米およびレトルト) 、小麦粉、片栗粉
酒類、債権、酸化剤、信書、磁気性物質、写真用閃光電球、証券、植物、スプレー・エアゾール、生鮮食料品、象牙、充電式電池
種(種子)、タバコ、チーズ、通貨、刀剣、動物、毒物・劇薬、トラベラーズ・チェック、泥・土砂
なまもの、肉類、日本酒、ネオンサイン(*3)
爆発物、バター、白金(プラチナ)、変敗物、放射性物質、宝石、宝飾品、ポルノ雑誌・ポルノビデオ、保冷品、バンク・コンサイメント、美術品、ビーフジャーキー、ポプリ
麻薬、麻薬吸煙具、ミルク、無体財産権を侵害する物品 、もち
薬品、有価証券、郵便切手(未使用)
酪農品、ライター(ガス入り) 、リチウム電池
ワラ、ワシントン条約品目(絶滅の恐れがある野生動物保護のための条約で規制されている品目) 例:羽毛製品、皮製ハンドバッグ・ベルト、毛皮等 (*2)